お知らせ

不安・うつ・躁鬱・不眠・不適応に関すること

不安症について追加

 不安症について一部加筆した部分についてまとめます。

 神経症という言葉は最近あまり使用されなくなりましたが、不安症(不安障害)とは過剰な不安や恐怖によって苦しみ生活に支障をきたすようになった状態のことです。全般性不安障害、広場恐怖症、社会不安障害(社交不安症)、特異的恐怖症(先端恐怖症、閉鎖恐怖症、嘔吐恐怖症)、パニック障害、強迫性障害など様々な疾患を含みます。この中で強迫性障害はやや重い病気なので不安障害には含めないこともあります。

 治療としては、SSRIというkey drugによる薬物療法が基本になりますが、心理カウンセリングや認知行動療法、TFT(思考場療法)、生活習慣や食事内容の見直しなども必要になります。当院では的確な診断はもちろんのことですが、不安・恐怖を克服して社会生活をスムーズに送れるように手助けをしていきたいと考えております。過去のトラウマが発症に関与する場合もあるため、BCT(ボディコネクトセラピー)などのトラウマ処理の手法も併用することがあります。

 治療の中で特に重要なのが、不安症のためにひきこもりになったりドロップアウトをしないこと!!です。不安を抱えながらでも外へ向けて行動していく、活躍していく姿勢が非常に重要なことです。不安症のために自宅に引きこもっていると、「今後自分はどうなってしまうのか」といった将来不安が2次的に生まれ、「自分なんかどうせだめだ」といった自己肯定感の低下が続くことになり治療の妨げになるからです。特にパニック障害では「また同じような症状がでたら怖い」といった予期不安で引きこもりになりやすいので注意が必要です。治療では薬物療法・認知行動療法・TFTなどの手法でこころを守りながら病気に立ち向かっていく患者さんをサポートするというが基本であり、患者さん自身の協力も必要不可欠となります。行動で結果をだすことで自己肯定感が高まり、2次的な不安も低減され薬物療法から脱するという流れが治療の大きな流れになります。

不眠症とアルコール

 最近、様々な理由(生活習慣、仕事のstress)で不眠になっている方が多くおられます。世の中にはその不眠に対してアルコールの力を借りている方が非常に多くおられます。

 先日もアルコール飲酒後に車を運転して小学生の登校班に突っ込んでしまうといった大変痛ましい事故がございました。

 当院では集団精神療法は行っておらずアルコール依存症の治療自体は行っておりませんが、睡眠薬代わりに飲酒している方については是非とも対応していきたいと考えております。

 特に当院は立地上、横浜市の野毛地区にあり周囲は飲食・飲み屋街であり、飲食関係の自営業者が沢山おられます。飲み屋では特に目の前にお酒があるためつい気軽に「酒のんで寝る」といった習慣が身についている方が多いと思われます。

 私自身も不眠がありますのでよく理解できますが、不眠というは非常にきつい症状であり様々な精神疾患やアルコール依存・乱用の入り口になるものです。

 当院の予約はWeb、電話で2週間後の枠から対応しておりますが、「不眠のみ」の方については基本早めのご予約で対応させて頂きます。 診療時間内に電話でご相談下さい。

 よろしくお願い申し上げます。

休職に関する経済的問題への対応

 うつ状態により仕事の継続が困難になり休職が必要な方が多くいらっしゃいます。休職に際して皆様が気にされるのは経済的な問題です。診察の中でも質問されることが多いため、ここで簡単に経済的な問題への対応方法についてまとめます(当院のHPの「不適応・ストレス」の中でも同様の内容のものがございます)。

① 傷病手当

 休職された方には社会保険より「傷病手当」の支給がございます。給与の2/3が給付されます。多くの会社では毎月の請求となることが多いですが、一部の会社ではまとめて請求するところもあります。休職後に、会社の総務部に申請して頂ければ、「傷病手当金申請書」を渡されます(または自宅に送付されます)。その中にクリニックで記入が必要な「診断書(下の図参照)」がありますのでそれをクリニックへ持参ください。また診断書は診察日までの期間でしか作成できません。例えば4月25日が診察日であれば4月25日までの期間でしか作成できません。毎月の申請と考えると月初に前月分の診断書を作成することが多いです。また診断書の作成には通院が必須ですのできちんと通院して下さい。月2~4回の通院となることが多いです。支給開始日から最大1年6か月まで支給されます。

 また同病名で複数回申請することは基本的にはできませんのでご注意下さい。

 また休職後に退職された場合も、支給日から1年6か月までは支給されます。休職せずに退職されると傷病手当は支給されません。退職前に休職期間(4日以上)があり、傷病手当の支給を受け始めることが条件となります。退職後は各企業ではなく、保険組合に直接請求することになります。また退職後の傷病手当支給については、継続して社会保険に1年以上加入されていた方に限ります。転職された場合には、前の会社と今の会社通算で1年以上加入された方に限ります(切れ目がないことが重要です)。

 診断書の作成費用は1100円ですが、保険適応になりますので自費としてはその3割の支払いになります。即日作成致します

② 失業手当

 退職後については雇用保険による失業手当の支給がございます。傷病手当の期間が切れた後に給付されます。精神障害者手帳を所持しているか管轄のハローワークに「主治医意見書(下の図参照)」を提出することで「就職困難者」とされ、失業手当の受給期間が早まり受給期間が延長されます(個々のケースで異なる場合もあるため詳細は管轄のハローワークに相談する方がいいと思われます)。

 意見書の作成費用は当院では自費で3300円です。即日作成致します

③ 自立支援制度

 保険診療は通常自己負担が3割ですが、心療内科・精神科に通院される場合に自己負担が1割になる制度があります(また年収によっては支払い上限額も決まっております)。心療内科に関連した薬にも1割負担が適用されますので比較的通院が長引きそうな方は利用された方がいいと思います。

 診断書について当院で作成し、住民票の住所地の自治体へ提出することが必要になります。診断書の作成費用は自費で3300円となります。作成には1週間必要です